任意後見契約とは
任意後見契約とは、判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が衰えてきたときに支えてもらう人として「後見受任者」を自分で決めて、契約を結んでおくものです。
「後見受任者」は親族の誰かでも、友人でも、行政書士などの国家資格を持つ専門家でもよく、あなたが信頼できると考えた人と契約を結べばよいのです。
任意後見契約には、「将来型」と「移行型」の二つのタイプがあります。
「将来型」は、ご本人が十分な判断能力があるうちに「任意後見契約」を結び、その後本人の判断能力が不十分になってきた時点で、家庭裁判所に申し立てをし、任意後見人を選任してもらって、契約を発効させるタイプです。
「将来型」では、申し立てから任意後見監督人が選任されるまでに2〜3ヵ月を要するので、その間に、判断能力が不十分な状態にあるご本人が権利侵害にあわないかという不安があります。
また、親族や友人に「任意後見受任者」になってもらっていた場合に、契約から後見監督人選任までの期間に、ご本人と任意後見受任者との関係が悪化していたり、疎遠になっていたといった理由で、契約が発効できないという事態が生じることも懸念されます。
一方「移行型」とは、見守り支援契約(生前事務委任契約)と任意後見契約をセットで締結するものです。
「移行型」では、切れ目のない支援が受けられます。
必要があれば、「財産管理契約」もセットで契約しておけばより安心です。
また、「任意後見契約」ではご本人が亡くなった時点で、契約は終了します。
そこで、亡くなった後の「死亡届の提出」や「未払金の支払い代行」「葬儀や埋葬の手続き」などをお引き受けする「死後事務委任契約」も結んでおけば、さらに安心です。
任意後見の手続きのながれ
任意後見の手続きのながれについて、ご案内します。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が十分あるときでなければ、締結できません。
≪任意後見の手続きのながれ≫
@将来判断能力が衰えた時に、自分を支えてもらう人「任意後見受任者」を決めます。
↓
A任意後見受任者にしてもらいたい仕事(職務内容)と、任意後見人の月額報酬額を決めます。
↓
B「誰に、何を、いくらで」してもらうのかを記した「任意後見契約書」を公証役場で公正証書として作成します。
これで「契約は締結」されました。
いつ、次の段階に進むかは個々のケースによって違ってきます。
↓
Cご本人の判断能力が低下したら、本人、配偶者、四親等内の親族、後見受任者などが、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
申し立てから「任意後見監督人」が選任されるまでに2〜3ヵ月かかります。
↓
D「任意後見監督人」が決まったら、「任意後見契約」が発効し、「任意後見受任者」による「任意後見」がスタートします。
※「任意後見監督人」は、「任意後見人」の仕事が適正に行われているかを監督する人です。
家庭裁判所が、弁護士、司法書士、行政書士などの法律の専門家を選んで任命します。
※月額報酬額は、委任者と受任者との合意により、どのようにも決められます。
親族などに「任意後見受任者」になってもらう時には、月額報酬額はゼロでも構いません。
当事務所でお引き受けできる「任意後見契約」に関するサービス
当事務所でお引き受けできる「任意後見契約」に関するサービスは、以下の通りです。
@任意後見契約書の作成
ご親族やご友人などに「任意後見受任者」になってもらう場合などに、公正証書としての「任意後見契約書」の作成のみでも承ります。
任意後見契約は、法律で公正証書で作成することと定められています。
「誰に、何を、いくらで」やってもらうのかを記す「任意後見契約書」を、契約書作成のプロである行政書士が作成いたします。
「委任者」であるご本人と、その方を支える人になる「受任者」の双方に同席頂き、丁寧にお話をお聞きして、特に「何をしてもらうのか」という職務の内容については、細かく確認をしたうえで、法的に不備のない有効な契約書を作成いたします。
「任意後見契約書作成」の料金は、100,000 円 となっております。
公正証書作成手数料(公証人に支払う費用)は別途ご負担いただきます。
A当事務所代表 外井(とい)京子が「任意後見受任者」となる「任意後見契約」の締結
任意後見契約を締結する場合に一番重要なのは、信頼できる人に「受任者」になってもらうということです。
行政書士である当事務所代表 外井(とい)京子が「任意後見受任者」をお引き受けいたします。
当事務所で「任意後見受任者」をお引き受けする場合には、基本的に「見守り契約」とセットでの契約とさせていただきます。
それは、判断能力が十分にあるうちから「見守り支援」をさせていただくことで、判断能力に不安が出てきた時には速やかに対応し、切れ目のない支援をさせていただくことが重要だと考えるからです。
この場合の料金は、以下の通りとなります。
・任意後見契約書作成 100,000 円
・任意後見事務 (月額) 20,000 円
・見守り支援契約書作成 20,000 円
・見守り支援事務 (月額) 5,000 円
※見守り支援事務の内容は、月1回の電話での安否確認と、3ヵ月に1回の訪問(1時間の対話)です。
(お客様の状況やご要望により、訪問回数の増減を設定することができます。)
関連ページ
- 財産管理契約
- 高齢で身体がご不自由になられて外出が困難な方や、老人ホーム、高齢者用住宅などに入居される際に、月々の支払いや財産の管理を依頼する契約が、財産管理契約です。
- 見守り支援契約
- ご高齢でお一人暮らしの方、子どもさんが遠方におられるという方に、定期的な見守りで、様々なお悩みやご相談にも対応いたします。
- 死後事務委任契約
- 死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に、死後の様々な手続きをする人がいない、親族に負担をかけたくないなどの理由で、亡くなった後の各種手続きを任せたい、という方のためのサービスです。
- 「生前対策各種サービス」料金
- 当事務所でご提供する「生前対策」としての各種サービスの料金をご案内します。