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外国人が日本で働く時には「就労ビザ」が必要です

外国人が日本で働く時には「就労ビザ」が必要です。

 

職種に応じて「就労ビザ」の種類が決まります。

 

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「高度専門職」等の種類があります。

 

「就労ビザ」は、外国人の方の学歴・職歴と職務内容とが合致していること、勤務先の事業内容や経営状況など様々な条件をクリアしなければ許可されません。

 

初回面談時に、お客様の状況について詳しくヒアリングさせて頂きます。

「就労ビザ」申請の種類と料金

・就職予定の外国人の方をこれから日本に呼ぶ場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
  料金(税別)  100,000円〜      印紙代 : なし

 

・留学生の方が、大学等を卒業して日本の会社に内定が決まった時には、「在留資格変更許可申請」を行います。
  料金(税別)  100,000円〜      印紙代 : 4,000円

 

・現在「就労ビザ」をお持ちの方で、勤務先や職種に変更がある方のビザの期間更新の時は、「在留期間更新許可申請」を行いますが、学歴・職歴と勤務先の事業内容や仕事の内容がマッチしているか等について、あらためての審査となります。
  料金(税別)  100,000円〜      印紙代 : 4,000円

 

・勤務先や職種に変更のない方の、就労ビザの期間更新の時は、「在留資格期間更新許可申請」を行います。
  料金(税別)  50,000円〜       印紙代 : 4,000円

 

※ 申請される方の状況により、料金が加算されることがあります。個別にお見積りさせて頂きます。

 

※ 公的な書類の発行手数料、郵送費、旅費交通費等の必要経費は別途頂戴します。

 

※ 翻訳が必要な場合には、翻訳料を頂きます。

「就労ビザ」申請サービスのながれ

スマホ

  1.お問い合わせ

 お電話かメールでお問い合わせください。
 留守の時は、留守電にご連絡先とご用件を残していただければ、翌営業日まで
 にご連絡します。

 

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相談

  2.無料相談、ご契約

 当事務所にお越しいただくか、お客様のご指定の場所までこちらからお伺いし
 ます。
 ご相談内容に応じて、お見積りをさせていただきます。
       お申込み・ご契約を頂いた場合には、着手金のお支払いをお願いいたします。

 

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チェックリスト

3.必要書類の準備

 お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しいたしますので、
 書類の収集をお願いいたします。
 当事務所で準備できるものは、こちらで収集いたします。

 

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書類作成

4.書類作成、申請準備

 当事務所が必要書類の作成、申請準備を行います。
 申請書類にはお客様の署名・捺印を頂きます。

 

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申請

5.申請

 お客様に代わって、出入国在留管理官署に申請いたします。

 

 

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受取

6.受け取り

 当事務所に結果が通知されます。
 許可がおりましたら、お客様に代わって、出入国在留管理官署で手続きを行い
 ます。
       残りの代金をお支払いいただきます。
       お客様に、新しい在留カードや認定証明書等をお渡しに伺います。

在留資格認定証明書交付申請から来日までのながれ

外国にいる人を日本に呼び寄せたい時には、「在留資格認定証明書交付申請」をします。

 

「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が、「日本で行おうとする活動」が、上陸のための条件に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

 

日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書の交付を受けた外国人が、在外公館(日本大使館・領事館)へ行き、認定証明書を提示して査証の発給申請を行います。

 

 

【在留資格認定証明書の交付を受けてからのながれ】

 

1.在留資格認定証明書の交付

 

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2.国外にいる外国人に送付

 

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3.日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書等の必要書類を持参し、ビザの発給申請

 

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4.ビザが添付されたパスポートを持って来日

就労ビザ

就労が認められる在留資格とは

日本に在留している外国人の方のすべてが、就労可能なビザ(在留資格)を持っているわけではありません。在留資格は大きく分けると次の4つに分類されます。@就労が認められている在留資格外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業...

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外国人を社員で雇用するときの注意点

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外国人をアルバイトで雇用するときの注意点

外国人をアルバイトで雇用しようとする時には、まず、その人の持っている在留カードを見せてもらってください。日本に中長期(3か月以上)に在留することを認められた外国人は、在留カードを持っています。また外国人は、在留カードは常時携帯することを義務付けられています。在留カードを持っていない、観光等の「短期滞...

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海外在住の外国人を採用するときの注意点

まず、外国人が日本で働くためには、就労可能なビザ(在留資格)を持っていなければなりません。ビザ(在留資格)の種類によって就労可能かどうかが違ってきます。就労可能なビザ(在留資格)の種類については、コチラをご覧ください。

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留学生を採用するときの注意点

留学生を新卒採用する場合には、その外国人は「留学」ビザ(在留資格)を持っています。留学生だったが既に卒業していて、就職活動を継続している外国人は「特定活動(継続就職活動)」ビザ(在留資格)を持っています。外国人留学生を採用する場合には、新卒・既卒いずれの場合でも「留学」または「特定活動」のビザから、...

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「技術・人文知識・国際業務」ビザ

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在留資格「企業内転勤」は、外国にある事業所の職員が、日本の本店、支店、その他の事業所に転勤してくるときに必要な在留資格です。ここでいう「外国にある事業所」(法文上は「本邦に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所」)には、外国企業も日本の企業も含まれます。また、民間企業だけでなく...

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「技能」ビザ

「技能ビザ」は、外国特有の特殊な分野の熟練した技能を持つ職人さんや料理人さんのための就労ビザです。どのような特殊技能かに関わらず、以下の2点が「技能ビザ」を取得する際に必要な条件です。@日本の会社(その他法人、個人事業主を含む)と契約をして継続的に活動すること。(ここでいう「契約」には、雇用のほか、...

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「就労ビザ」申請 料金表

・就職予定の外国人の方をこれから日本に呼ぶ場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。  料金(税別)  100,000円〜      印紙代 : なし・留学生の方が、大学等を卒業して日本の会社に内定が決まった時には、「在留資格変更許可申請」を行います。  料金(税別)  100,000円〜...

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