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結婚では、日本国籍を取得できない

日本では、結婚によって国籍が与えられることはありません

 

日本国籍の取得原因は、出生、届出、帰化の3つだけです。
いずれも一定の要件を満たした場合に、日本国籍が付与されます。

 

※詳しくはコチラ「日本国籍を取得できる場合とは」のページをご覧ください。

 

日本人と結婚したことで、外国人配偶者が自動的に日本国籍を取得することはありません
外国人は外国籍のままです。
外国人が日本国籍を取得したい場合には、帰化申請をしなければなりません。
(「日本人の配偶者」の在留資格で日本に滞在している外国人は、帰化の要件が緩和されます。)

 

帰化申請については、コチラのページをご覧ください。

 

日本人男性が、外国人女性と結婚しても国籍は変わりません
外国籍を取得したい場合には、その外国で自ら国籍を取得する申請手続きをしなければなりません。

 

注意が必要なのは、日本人女性が外国人男性と結婚した場合です。

日本人女性が、外国人男性と結婚した場合の国籍

日本人女性が外国人男性と結婚した場合一部の国ではその国の国籍法で、自国民と結婚した外国人女性にはその国の国籍を付与する、と定めている場合があります

 

@婚姻により外国人女性に自動的に国籍を与える国
A自動付与される国籍を拒否できる制度がある国
B婚姻により、届出などの意思表示をすることによって、夫の国の国籍を与える国
があります。

 

国籍が自動付与される国の男性と結婚した場合、その日本人女性は二重国籍者になってしまいます

 

日本では、二重国籍は認められていません

外国人男性との婚姻により、二重国籍となった場合の手続き

日本の国籍法では、次のように定められています。

 

第十一条 (国籍の喪失)
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

 

結婚した相手の国の国籍法で、自動的にその国の国籍を付与された場合には、自己の志望によって外国の国籍を取得したわけではないので、それだけで日本国籍を喪失することはありません。

 

しかし重国籍となってしまうので、期限内に「国籍選択」をしておかないと、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことになってしまいます

 

【国籍選択とは】
国籍の選択とは、重国籍者が、決められた期限までに、自己の意思に基づいて、日本か外国のいずれかの国籍を選ぶという制度です。

 

【なぜ、国籍を選択する必要があるのか?】
重国籍者は、2つ以上の国家に所属することになるので、
@それぞれの国の外交保護権が衝突することにより、国際的摩擦が生じるおそれがある。
Aそれぞれの国で別人として登録されるために、各国で別人と婚姻するなど、身分関係に混乱
 が生じるおそれがある。

などの理由からです。

 

【国籍選択の期限】
重国籍者は、
@重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに、
A重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に、
いずれかの国籍を選択しなければなりません。

 

【国籍選択の方法】
1.日本の国籍を選択する場合
(1)日本国籍の選択宣言をする方法
市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に、「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をすることによって行います。

 

この日本国籍の選択宣言をすることによって、外国の国籍を当然に喪失するかについては、当該外国の制度により異なります。
この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については、この選択宣言の後、当該外国国籍の離脱の手続きをします。
離脱の手続については、当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に相談してください。

 

(2)外国の国籍を離脱する方法
その外国の法令に基づいてその国の国籍離脱の手続きをし、その後、日本の市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」を提出します。

 

これによって、日本国籍の選択宣言をしなくても、二重国籍は解消されます。

 

外国の国籍を離脱する方法は国によって異なります。当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に相談してください。

 

国によっては、離脱について制限を設けていることもあるので、結婚前に確認しておくことをお勧めします

 

2.外国の国籍を選択する場合
(1)日本の国籍を離脱する方法
日本と外国との重国籍者は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を離脱することができます。

 

居住地を管轄する法務局か地方法務局、海外在住の方は外国にある日本の大使館・領事館に、戸籍謄本(全部事項証明書)、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、「国籍離脱届」を提出します。

 

(2)外国の国籍を選択する方法
外国の国籍を選択する方法は、国によって異なります。
当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館に相談してください。

 

その後、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に、「国籍喪失届」を提出します。

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