経営・管理ビザとは
「経営・管理ビザ」とは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行ったり、役員として事業の管理を行う場合などに取得する在留資格です。
1.日本で事業の経営を開始して、その経営を行い、または事業の管理に従事する人
2.日本で既に営まれている事業に参画して、ぞの経営を行い、またはその事業の管理に従事する人
3.日本で事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わって、その経営を行い、またはその事業の管理に従事する人
以上のような人が取得するのが、「経営・管理ビザ」です。
「経営・管理ビザ」を取得したいというご相談で多い事例は、以下のような方です。
1.「就労ビザ」で日本で働いていて、起業する方
2.母国で会社を経営していて、日本に進出する方
3.留学生で、卒業後すぐに会社経営を始める方
4.日本企業の役員に就任する方
「経営・管理ビザ」を取得するためには、実際に会社を設立して、すぐにでも業務を運営できる状態にしてから申請する必要があります。
適法な手続きにより会社を設立し、事業の許可を得る必要があるほか、ビザ申請にあたっては、事業の安定性や継続性を立証するための資料も用意しなければなりません。
申請のために必要な書類も多く、複雑な手続きを確実に実行していくことが求められますので、お早めにご相談ください。
外国人が起業して「経営・管理ビザ」を取得する場合の条件
外国人が起業をして「経営・管理ビザ」を取得するためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
1.事業を営むための事務所や店舗が日本に確保されていること。
2.「事業の規模」が、次のいずれかに該当していること。
令和7年10月16日から許可基準が厳しくなりました!
(1) 経営者以外に1人以上の常勤職員を雇用すること
※「常勤職員」の対象者は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住
者の配偶者等、定住者だけです。
そのほかの在留資格を持つ外国人は対象とはなりません。
(2) 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること。
※《事情主体が法人の場合》 株式会社における払込済資本の額(資本金の額)
または合同会社(合名会社、合資会社も同じ)の出資の総額のこと。
※《事業主体が個人の場合》 事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備
投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額のこと。
(3) 経営者または常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を
有すること。
(注1)ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格を許可されている
外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者以外の在留資格
の人)も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の
日本語能力のことで、日本人または特別永住者以外の方については、以下のいずれか
に該当していることが、確認されます。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する
日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テスト
において400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
(4)経営者の経歴(学歴・経歴)について、以下いずれかの基準を満たしていること
・経営管理または申請する事業の業務に必要な技術または知識に関する分野の博士、
修士もしくは専門職の学位(注1)を取得していること
・事業の経営または管理について、3年以上の職歴(注2)を有しているこ)
3.事業運営に必要な営業許可を取得済みであること。
4.必要な税金関係書類を申告済みであること。
5.事業の安定性・継続性をしっかり示した事業計画書を作成していること。
※在留資格決定時において提出する事業計画書については、その計画に具体性、合理性が
認められ、かつ実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的
な知識を有する者(注)の確認が義務付けられました。
(注)経営に関する専門的な知識を有する者とは、「中小企業診断士」「公認会計士」「税理
士」のことを指します。
※在留資格「経営・管理」の許可基準が厳しくなったことについての入管庁のQ&Aのページもご参照ください。
・「事務所」については、自宅とは別に確保されていなければなりません。また、店舗の経営である場合には、独立した事務所スペースの確保が必要です。
・資本金または出資総額に相当する「事業規模」を証明するにあたっては、どのようにして資本金にあたる額を調達したのかという資金源を明らかにすることを求められます。
「経営・管理ビザ」を取得するためには、会社を設立する前から計画的に考えておかなければならないことがたくさんあります。また、手続きの順番にも注意を払わなければなりません。
「経営・管理ビザ」申請の種類と料金
本国におられる外国人の方が、新たに「経営・管理ビザ」を取得して日本に入国したいという場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
料金(税別) 200,000円〜 印紙代 : なし
現在何らかの在留ビザをお持ちの方が「経営・管理ビザ」を取得される場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。
料金(税別) 200,000円〜 印紙代 : 4,000円
「経営・管理ビザ」をお持ちの方で、何らかの変更があったり、追加資料の提出等が必要な方の「在留期間更新申請」の場合は、
料金(税別) 100,000円〜 印紙代 : 4,000円
「経営・管理ビザ」をお持ちの方の、単純な「在留期間更新申請」の場合は、
料金(税別) 60,000円〜 印紙代 : 4,000円
※ 申請される方の状況により、料金が加算されることがあります。個別にお見積りさせて頂きます。
※ 会社設立に伴う法定手数料が、株式会社の場合で、別途202,000円かかります。
※ 会社設立登記は、提携の司法書士に依頼します。司法書士報酬が別途かかります。
※ 公的な書類の発行手数料、郵送費、旅費交通費等の必要経費は別途頂戴します。
※ 翻訳が必要な場合には、翻訳料を頂きます。
「経営・管理ビザ」申請サービスのながれ

お電話かメールでお問い合わせください。
留守の時は、留守電にご連絡先とご用件を残して頂ければ、翌営業日までにご
連絡します。


当事務所にお越しいただくか、お客様のご指定の場所までこちらからお伺いし
ます。
ご相談内容に応じて、お見積りをさせていただきます。
お申込み・ご契約を頂いた場合には、着手金のお支払いをお願いいたします。


ビザ申請の前に、会社設立手続きを完了させます。
(会社設立手続きのながれは下記参照)
同時に、ビザ申請に必要な書類の収集をお願いいたします。
当事務所で準備できるものは、こちらで収集いたします。


当事務所が必要書類の作成、申請準備を行います。
申請書類にはお客様の署名・捺印を頂きます。


お客様に代わって、出入国在留管理官署に申請いたします。


当事務所に結果が通知されます。
許可がおりましたら、お客様に代わって、出入国在留管理官署で手続きを行い
ます。
残りの代金をお支払いいただきます。
お客様に、新しい在留カードや認定証明書等をお渡しに伺います。
株式会社設立のながれ
日本で株式会社を設立する時には、以下のようなながれで手続きを行います。
他にも手続きが必要な場合もあります。当事務所に会社設立をご依頼いただいた場合には、個別にご案内いたします。
1.会社の基本事項の決定
会社名、本店所在地、事業目的、出資額などを決めます。

2.商号調査、事業目的のチェック
会社名(商号)が、同じものや類似のものが既に存在していないかを、法務局で調査します。
事業目的が登記可能なものかどうかを、法務局で確認します。
またこの間に、発起人および役員に就任される方の印鑑証明書の取得や、
設立登記に必要となる法人実印の作成が必要です。

3.定款の作成
会社の基本原則を定める「定款」を作成します。

4.定款認証(公証役場)
作成した「定款」を公証役場で認証を受けます。

5.出資金の払い込み
会社の資本金を振り込みます。
発起人の口座に資本金を振り込み、通帳のコピーをとり「払込証明書」を作成します。

6.設立登記
設立登記申請に必要な添付書類と、登記申請書を作成します。
司法書士が設立登記を行います。
法務局に申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。

7.関係各署への届け出
設立登記が完了した後、税務署等の税務関係機関、社会保険事務所、労働基準監督署、
公共職業安定所などに、必要な届け出をします。
届け出る際には、登記事項証明書と法人印鑑証明書の原本が必要です。

8.経営・管理ビザの申請
会社を設立した後に、「経営・管理ビザ」の申請のために必要な書類を作成、準備し、
出入国在留管理官署に提出します。
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