福岡で、外国人が転職した時の手続きは、行政書士とい京子事務所へ 092−410−7785 初回相談無料  

就労ビザをお持ちの方が転職したとき

「就労ビザ」をお持ちの方が転職をしたときに行う手続きには次のようなものがあります。

 

【所属機関変更の届出】
「就労ビザ」を持って、日本で働いている外国人が転職した時には、転職後14日以内に「所属機関変更の届け出」をしなければなりません。
これをしておかないと、次回のビザ更新の時に、在留期間が短縮されることがあります。

 

【就労資格証明書】
転職で、勤務先は変わったが、業務の内容が前の勤務先での業務内容と変わっていない、という時には「就労資格証明書」を取得しておきましょう。

 

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持って「通訳・翻訳」の仕事をしている人が、転職して同じような「通訳・翻訳」の仕事をする、という場合でも、現在お持ちの「技術・人文知識・国際業務」のビザは、あくまでも前に勤めていた会社の業務内容が審査されて許可されたビザですので、転職先の会社の業務内容を精査したら、「技術・人文知識・国際業務」のビザの活動には該当しないと判断されてしまった、ということが起こります。

 

そうなると、ビザ更新の際に不許可になって、帰国せざるを得ないという事態になってしまう恐れがあります。

 

「就労資格証明書」の交付申請をすることによって、転職先での業務内容が、現在お持ちの「就労ビザ」の内容に該当しているかどうかが審査されますので、交付された「就労資格証明書」を、次回のビザ更新の際に添付すれば、許可を得やすくなります。

 

【異なる業務内容の仕事をしたい時には、「在留資格変更許可申請」が必要です】
転職先で行おうとする業務の内容が、現在お持ちの「就労ビザ」で活動が許可されている業務内容と異なる場合には、転職前に、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

 

変更許可を受ける前に、異なる在留資格に該当する仕事をしてしまうと、資格外活動違反となってしまいますので、必ず転職前に申請しなければなりません。

関連ページ

資格外活動許可−アルバイトをするとき
留学生や家族滞在の方がアルバイトをしたい時には、「資格外活動許可」を得なければなりません。
再入国許可
日本に在留している外国人が、出張、旅行、一時帰国等で、1年以上日本から一時的に出国して、その後再び入国する予定の時には、「再入国許可」を受けておかなければなりません。
「その他の手続き」申請 料金表
「資格外活動許可」や「再入国許可」の申請、「就労ビザ」で働いている方が転職した時の手続き等を、ご依頼いただいた場合の料金について、ご案内します。