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就労可能なビザ(在留資格)が必要です

まず、外国人が日本で働くためには、就労可能なビザ(在留資格)を持っていなければなりません。

 

ビザ(在留資格)の種類によって就労可能かどうかが違ってきます。

 

就労可能なビザ(在留資格)の種類については、コチラをご覧ください。

採用面接をするときの注意点

海外在住の外国人を、現地で採用面接をするなどして採用を決めて、日本に呼び寄せて雇用する場合には、まず出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書交付申請」をして、採用後にしてもらう「仕事の内容」「職種」で働くことが可能なビザ(在留資格)を、外国人本人に取得してもらう必要があります。

 

雇用しようとする外国人の「学歴や職歴」と、採用してからやってもらう「職務内容」とが合致していなければ、就労可能な在留資格は認定されません。

 

「大学卒」の学歴が必要とされる在留資格を取得する場合には、「学士」が授与されているかどうか、大学と認定されている学校であるかどうかの確認も必要です。

 

採用面接をする際には、履歴書だけでなく、卒業証書や履修科目を確認できる成績証明書、職歴を証明する前職での在職証明書なども一緒に提出してもらった方が、採用した時に就労ビザ(在留資格)がとれるかどうかが判断しやすくなります。

在留資格認定証明書交付申請

採用することが決まったら、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

 

「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が、「日本で行おうとする活動」が、上陸のための条件に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

 

「在留資格認定証明書交付申請」を行うことができるのは、
・就職のためにこれから日本に来ようとする外国人本人と契約を結んだ日本の機関
 (会社や事業所)の職員

・申請取次資格を有する行政書士
などです。

 

就労ビザは、外国人が個人で自由に申請できるものではありません。
採用する機関(会社や事業所等)の側が、主体となって手続きを進めます。

 

外国人と会社との間に契約があること、つまり既に採用が決まって契約をしていなければ、在留資格認定証明書交付申請はできませんのでご注意ください。

 

「契約」には雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。また派遣契約や請負契約も含まれます。

在留資格認定証明書交付申請に必要な資料

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など、どの在留資格を申請するのかによっても必要書類が異なってきますが、大きくまとめると以下のような書類が必要になってきます。

 

【会社、事業所側の資料】
・外国人を採用する機関(会社、事業所)の規模を証明する文書・・前年分の職員の給与所得
 の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)など

・外国人を採用する機関(会社、事業所)の直近の年度の決算状況を証明する文書・・決算
 文書の写しなど

・外国人を採用する機関(会社、事業所)の事業の内容を明らかにする文書・・登記事項証明
 書など

労働条件を明示する文書・・雇用契約書など
採用した外国人が従事する業務の内容や、その外国人を採用することが事業の上で必要で
 あることを証明する
文書・・雇用理由書など

 

【採用する外国人の側の資料】
学歴や職歴を証明する文書・・卒業証書や成績証明書、在職証明書など

 

※外国語で書かれた文書は、翻訳文を添付する必要があります。
※日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出しなければなりませ
 ん。

 

必要書類を揃えて、外国人を採用する機関(会社、事業所等)が、日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行いこの証明書の交付を受けた外国人が、現地の在外公館(日本大使館・領事館)へ行き、認定証明書を提示して査証の発給申請を行います

在留資格認定証明書の交付を受けてから来日までのながれ

 

【在留資格認定証明書の交付を受けてからのながれ】

 

1.在留資格認定証明書の交付

 

矢印

 

 

 

2.国外にいる外国人に送付

 

矢印

 

 

 

3.日本大使館・領事館に、在留資格認定証明書等の必要書類を持参し、ビザの発給申請

 

矢印

 

 

 

4.ビザが添付されたパスポートを持って来日

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