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就労が認められる在留資格と、原則認められない在留資格

日本に在留している外国人の方のすべてが、就労可能なビザ(在留資格)を持っているわけではありません。

 

在留資格は大きく分けると次の4つに分類されます。

 

@就労が認められている在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、
高度専門職、経営・管理、
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、介護(H29年9月1日から)
技能実習

 

A原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在
留学、研修、家族滞在

 

B就労が認められるかどうかは個々の許可内容による在留資格
特定活動

 

C就労活動に制限のない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 

 

就労ビザを取得するのは、案外難しい

「就労が認められている在留資格」を取得するためには、外国人の方の学歴や職歴と、これから働く場所での「職務内容」とが合致していなければなりません。

 

また、「就労が認められているビザ」いわゆる「就労ビザ」で働くことができる仕事の内容というのは、外国人ならではの、かなり専門的な知識や技能を必要とするものとされています。

 

そのため、「就労ビザ」を取得するためには、その外国人の方の学歴や職歴と、これから働く事業所での仕事の内容・職種とが合致していることが証明できなければなりません。

 

外国人が日本で働くことのできる在留資格を得ることは、案外、難しいのです。

 

 

※不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
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