福岡で、ビザでお困りのときには、行政書士とい京子事務所へ  092−410−7785  初回相談無料  

「特定活動」ビザ

「特定活動」とは、法務大臣が、個々の外国人について特に指定する活動です。
そのため、「特定活動」という在留資格の中には、様々な活動を行うものがあります。

 

「特定活動」に該当する主なものとしては、
・外交官等の家事使用人(メイドさん)
・ワーキング・ホリデー
・インターンシップ
・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

などがあります。

 

そのほかにも、
・卒業した留学生が、就職活動を続ける場合
・海外在住の親を、日本で扶養しなければならない特別な理由がある場合
・ビザの不許可に伴っての出国準備期間

などの「特定活動」があります。

 

「特定活動」ビザは、その活動の内容によって、許可の要件もそれぞれに違うことから、一般の方が申請されるのは難しいケースが多くございます。

 

ぜひ、当事務所にご相談ください。

 

当事務所では、個別のケースごとにどのような資料をつけるべきかを判断し、必要な書類の収集と申請書類の作成を行います。

関連ページ

「定住者」ビザ
「定住者」ビザが認められる例として多いのは、「日系人」や、「日本人の配偶者だった外国人が離婚したが、日本人である実子を扶養する場合」、「日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子」である場合などです。
「家族滞在」ビザ
「家族滞在」ビザとは、現在就労ビザなどで日本に在留している外国人の、扶養を受けている配偶者や子どもが、日本で一緒に生活したい時に取得するビザです。
「家族のビザ」等申請 料金表
「定住者」ビザ、「家族滞在」ビザ、「特定活動」ビザなどの申請をご依頼いただいた場合の料金について、ご案内します。