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調理師の技能ビザ

調理師として「技能」ビザを取得できるのは、「料理の調理又は食品の製造に係る技能外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する」人です。
(日本料理の調理師は含みません。)

 

条件は、次のいずれかに該当するもの。

 

(1)その技能について、10年以上の実務経験のある者

 

(2)タイ料理人の場合は、次の3条件をいずれも満たす者
@タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること。
A初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。

実務経験の数え方

調理師として「技能」ビザを取得するための要件のひとつである「10年以上の実務経験のある者」という実務経験の期間には、外国の教育機関おいて当該業務に係る科目を専攻した期間を含めてよいことになっています。

 

タイ料理人についても、「タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間」を含めて、5年以上の実務経験があれば要件を満たします。

 

実務経験の年数の数え方は、正確に10年以上なければなりません。
1〜2ヵ月不足していても不許可となりますので注意が必要です。

実務経験を証明する資料

調理師としての実務経験は、これまで働いていたお店から「在職証明書」を出してもらい、それをビザ申請の際の資料として提出して証明します。

 

在職証明書には、お店の住所、電話番号、在職期間を明記しておくことが必要です。
本人がお店の前で撮った写真などがあればそれも添付します。

 

中国の場合は戸口簿、旅券、職業資格証書などで中国での職業を確認されます。

 

「お店は実在するのか」「実務経験は本当か」などを、入管の職員が現地のお店に電話をするなどして調査されます。

 

資料の偽造や虚偽の内容での申請は、絶対にしてはいけません。

「技能」ビザで外国人調理師が働くことができる店とは

「技能」ビザを許可するかどうかの審査の際には、特別な技術を要する外国人調理師を雇用する必要性のあるお店かどうかも審査されます。

 

【メニュー】
コースメニューがあり、かつ単品料理もある、外国料理専門店であること。

 

特別な技能を必要とする本格的な料理を提供しているお店かどうかが審査されます。
一般的なラーメンや餃子だけでは難しいでしょう。日本式の居酒屋も許可されません。

 

立証資料として、メニュー表やコース料理の写真などを提出しましょう。
本格的な料理を提供するための、特殊な調理器具や窯などがある場合は、その写真も添付しましょう。

 

【座席数】
座席数は20〜30席程度はあること。

 

見取り図やお店の外観、客席、厨房等の写真を提出して証明します。

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