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永住ビザをもらった後の注意点

永住許可申請をし、無事に許可された方、おめでとうございます。

 

これで安心して日本で暮らせますね。
就労制限もなくなるし、在留資格の期間更新手続きも必要なくなりました。
友人が永住ビザの申請をする時には、保証人になることもできます。

 

でも、これだけは忘れちゃいけない、という注意点をお伝えしておきます。

必ず、再入国許可の有効期限内に再入国を

永住者とは法務大臣が永住を認める者で、生活の本拠を生涯日本に置く者のことです。

 

永住許可を受けていても、
「再入国許可」を受けずに出国したり、有効期限内に再入国しないと、永住の在留資格も消滅してしまいます!
のでご注意ください。

 

空港などあなたが出国する場所で、再入国出国記録(再入国EDカード)にチェックをする形での「みなし再入国許可」で出国した場合には、必ず1年以内に再入国すること。

 

出国前に入国管理局で「再入国許可」を取得している場合にはその有効期限(最長5年)までに必ず再入国すること。

 

ようやく取得した「永住許可」を失ってしまうことがないように、再入国の期限は必ず守りましょう。

在留カードの有効期間の更新申請は必要です

永住を許可されたあなたの在留カードには、「このカードの有効期間」が明記されていると思います。

 

「永住者」の在留カードの有効期間は7年です。

 

在留カードの有効期間の満了日の2ヵ月前から有効期間満了日までの間に、「在留カードの有効期間の更新申請」をする必要があります。

 

入国管理局へ行き、申請書に、提出日前3か月以内に撮影された写真を貼って提出します。
パスポートと今お持ちの在留カードも持って行きます。

新しい写真に貼り替えた在留カードを、その日のうちに発行してもらえます。

 

7年たったら写真だけは最近のものにしましょうね、ということです。

実刑判決を受ければ強制送還されます

「永住許可」を受けると、在留期間や在留活動に制限がなくなりますが、それはあくまでも、日本の法律の範囲内で自由に活動ができるようになる、ということです。

 

窃盗などの犯罪で1年以上の実刑判決を受けた場合には、永住ビザを持っていても、母国に強制送還されます。

 

外国人の場合、執行猶予がつかずに、日本人よりも重い量刑が科されることも多いようです。

 

法律を守り、善良な住民として、日本で暮らしましょう。

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